「会社を退職して、必要な書類もそろったことだしハローワークへ行って失業手当を申請しよう!」と思っている方!
ちょっと待って!申請する日をちゃんと決めておかないと後で「認定日に行けないかも・・・」ってことになりかねません。
実際にハローワークへの失業手当(失業保険)の申請が二度手間になってしまった筆者が、申請する日について気を付けておきたい点をご紹介します。
ハローワークへ申請する日を気を付けたほうがいい人
それは、先の日程に予定が入っている人です。
特に「帰省などで長期間自宅を離れる」などハローワークに通えない期間やどうしても外せない予定がある人は要注意です!
なぜ申請する日を気を付けたほうがいいのか?
ハローワークに申請して早く失業手当をもらいたいとお考えの方もいらっしゃると思います。
しかし、申請に行く日について気にかけたほうがいい理由があります。
必ずハローワークに行かなければいけない日(=認定日)が決まるから
ハローワークへ失業手当の申請をすると、今後必ずハローワークへ行かなければいけない日が発生します。
この日のことを認定日と言うよ。
失業手当の支給が決まると、今後行かなければいけない認定日が決まります。
認定日は4週間に1日、決まった曜日になります(年末年始・大型連休・と認定日が重なるは日程がずれることがあります)。
認定日の決まりかた
失業手当の支給が認定されると、ハローワークが認定日を指定します。
申請した当日に認定されると、その場で認定日が決まります。
実際に私がハローワークへ行った際にもその場で認定日を指定されました。
月の第1~4週の曜日が固定されたカレンダーがあり、
申請した日に該当する週と曜日によって、今後の認定日が決まります。
あなたがハローワークに失業と認められたのは第1週目の火曜日です。
認定日カレンダーの「1型-火」の日にちが認定日になります。
第1火曜日に申請すると「1型-火」の認定日を見ればいいんですね。
ハローワークの混雑状況によっては「申請した週と曜日」とは異なった認定日を指定される可能性があります。
その場合はハローワークの指示にしたがってください。
失業手当(失業保険)はいつから受け取れる?
失業手当をいつから受け取れるかは、それぞれの離職した理由によって異なります。
解雇・定年・契約満了で離職した人
離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待期期間)が経過した後、
初回認定日に失業認定を受けた数日後に指定口座に振り込まれます。
自己都合・懲戒解雇で離職した人
離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待期期間)が経過した後、
初回認定日に失業認定を受け、給付制限が経過して初めての認定日に失業認定を受けます。
その日から数日後に指定口座に振り込まれます。
自分で仕事を変えたくて転職する人は2ヶ月の給付制限があるよ!
やむを得ない理由で退職した人
やむを得ない理由があり退職した人は特定受給資格者や特定理由離職者にあたる可能性があります。
離職理由によりハローワークが判断します。
その場合は、離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待期期間)が経過した後、
初回認定日に失業認定を受けた数日後に指定口座に振り込まれます。
私は夫の転勤に帯同することになって会社を辞めたから「特定理由離職者」として認められたよ。
認定スケジュール早見表
下の画像は実際にハローワークでもらった認定スケジュールの書類です。
具体的な日程が書かれているので、ご自身の資格決定日や認定日に当てはめるとわかりやすいと思います。
認定日について
認定日は4週間に1日あり、決まった時間帯にハローワークに行き、失業の認定を受ける必要があります。
この日に「失業している状態」だという認定を受けると、数日後に失業手当が振り込まれます。
認定日は基本的にずらせない
認定日は基本的にずらすことができません。
そのため、認定日にはなるべく行けるように予定を空けておく必要があります。
認定日が帰省や旅行と被ったら、次の認定日まで失業手当は振り込まれないよ・・・
※急病・けが・就職のための面接・天災などやむを得ない場合には証明書を提出すればずらせます。
当日急に何か起こったときや行けそうにないときにはハローワークに連絡しよう!
初めてハローワークへ行った日の実際のやりとり
私は初めてハローワークへ行き、失業手当の申請をするときに、年末年始の帰省と認定日が被っていることがわかりました。
そのことを相談すると・・・
認定日に行けないのですがどうすればいいですか?
なぜですか?
理由を聞かれますので、正直に答えましょう。
実家に帰省しています。
帰省で認定日に来れないときは、次の認定日まで手当が支給されません。
それは困ります;;
それでは今日は書類を出さずに、必ず認定日に来れる時に申請しなおしたほうが良いですよ。
では、そうします!
帰省は○○日までなので、その日以降が認定日であればハローワークに通えます!
●●日以降に初回の申請をすれば、認定日とも被らないので、
●●日以降にもう一度申請しに来てください。
このように、ハローワークの方にアドバイスをいただき、もう一度ハローワークへ行くことになったのでした。
まとめ
いかがでしたか?
ハローワークに申請する日を上手に決めないと、定期的に失業手当を受け取れないことがわかりましたか?
早く失業手当を申請したい気持ちはわかりますが、ご自身の先の予定を確認してからハローワークへ行ってくださいね。
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